2000-10-13 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第6号
当時の活動といたしまして、国家行政組織法案や破壊活動防止法案などの審議の際に重要な修正を行ったり、あるいは緑風会の議員提案でできた法律には、年齢のとなえ方に関する法律あるいは文化財保護法などがあることは御案内のとおりであります。しかし、時代とともに、衆議院における多数派あるいは政府からこうした参議院のあり方についていろんな意見が起こり、選挙のたびごとにその勢力は減少していったわけであります。
当時の活動といたしまして、国家行政組織法案や破壊活動防止法案などの審議の際に重要な修正を行ったり、あるいは緑風会の議員提案でできた法律には、年齢のとなえ方に関する法律あるいは文化財保護法などがあることは御案内のとおりであります。しかし、時代とともに、衆議院における多数派あるいは政府からこうした参議院のあり方についていろんな意見が起こり、選挙のたびごとにその勢力は減少していったわけであります。
○中路委員 戦後の第一回、第二回国会の問題については、総理自身も体験されていますからよく御存じなわけですけれども、この局、部などの設置規制を政令事項にしていた当時の労働省設置法あるいは建設省設置法、国家行政組織法案を修正した際に、衆参両院の決算委員長は、本会議の報告でこう述べているわけですね。 この部局というものは、これは明白に法律によって決めねばならんものであります。
第二には、国家行政組織法改正案はわが党の矢山議員がこの場で質疑を行ったので、その内容にはあえて触れないが、総理は、第二回国会の国家行政組織法案の審査の際、行政組織の内部部局の設置を政令事項にしていることに対し、これを政令で決めれば国会は関与できなくなり、政党政治が行政官庁にとって無用となること、ややもすれば肥大化する傾向のある行政機構をチェックし、簡素化するためにも法律事項とすべきであると、かつて主張
(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 さて、今回の五法案とすでに提出されている国家行政組織法案は、このような見地に立ったものでしょうか。 中曽根総理が「最大限尊重する」と繰り返し、信奉してやまない臨調の基本答申は、行政の基本方向を三つの分野に分けて示しております。
また、労働省設置法案や国家行政組織法案等につきましていろいろ御質問をいただきましたが、この国家行政組織法の改正につきましては、先ほど申し上げましたように、戦前の官制人権に基づく恣意的行政機構の形成というものに対する批判として、われわれは二十三年に今日の国家行政組織法をつくり、修正もいたしたものなのでございますが、今日のように民主制度が安定いたしまして、国会の統制力もあるいは行政機関に対する国民の厳しい
いわゆる国家行政組織法第三条機関にすべきか第八条機関にすべきかということが、国会の御審議の過程におきましても大きな問題点になっていると承っておりまするが、この私どものお願いを法律的に御解釈くだされば、これは国家行政組織法案三条の性格を持った、いわゆる公正取引委員会のような、ああいう強力な権限、機能を持った行政委員会というものであっていただきたいということが、私どものお願いの第一点でございます。
それは、第一回国会におきまして国家公務員法案を閣法六十一号により扱う、国家公務員法の規定が適用されるまでの官吏任免等に関する法律案を閣法第六十七号により扱う、第二回国会におきましては国家行政組織法案を閣法第六十号により扱う、これが決算委員会が実は扱ってきたことであります。
併しながらこれは昨夜の委員会の懇談会において、一應結論に到達した國家行政組織法案修正の中心問題であり、内局に部を置くこと、外局の廳に脇を置くことを、附則で暫定的に認めようとすることに関連したものでありまして、これが成立しない現在では、修正案の出しようがないのであります。
同様の理由、すなわち官僚の牙城ともいうべき大藏省をこの際徹底的に民主化するために、主計局を内閣に移管し、また金融関係を民主的な金融管理委員会に再編成し、さらに徴税機構の徹底的一元化をはかる等、大藏省を解体すべき絶好の機会にもかかわらず、今日かくのごときずさんきわまるところの法律案を提出いたしましたことに対しましては、こうした法案の修正ではなく、もちろん定員法案を含めたところの一切の各省設置法案、行政組織法案
この任務遂行の制度的保障といたしましては、地方自治に影響を及ぼす國の施策の企画立案及び運営に関し必要な意見を内閣及び関係行政機関に申し出ること、及び國家行政組織法案第十六條第一項の規定による地方公共団体の長の申出を受理し、これに関する調査を行い、関係各大臣に対し必要な指示をなし、その他適当な措置を講ずることが規定されております。
お手元に差上げました法案は、いずれも國家行政組織法案に基いて立案されたものでありまして、國家行政組織法とともに施行せられるものであることは申すまでもないのであります。
前之園喜一郎君 太田 敏兄君 千田 正君 衆議院事務局側 参 事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 参議院事務局側 参 事 (委員部長) 河野 義克君 参 事 (委員部勤務) 佐藤 吉弘君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家行政組織法案
椎熊 三郎君 坪川 信三君 松原 一彦君 成重 光眞君 出席事務局員 参議院 委 員 部 長 河野 義克君 参 事 佐藤 吉弘君 衆議院 委 員 部 長 鈴木 隆夫君 付託議案 一、國家行政組織法案
これより國家行政組織法案について両院協議会を開きます。両院協議会は國会法第九十七條によりまして傍聽を許さないことになつておりますから、協議委員及び協議会の事務を掌理する者以外の方は御退席を願います。先ず各院の議決の御趣旨を御説明願うのでありまするが、時間もありませんので、衆議院側から両院協議会を求めた趣旨について御説明を願いまして、直ちに御協議に入つて頂きたいと存じます。
実は本日の本会議の日程第三に、國家行政組織法案が参議院から送付されてまいつております。これはお聽きの通り参議院が修正を加えまして、総務長官の條を一條削りとる、そうして次官をば政務次官でない事務次官にするような案に直してまいつておるほか、数箇所に衆議院で決議しました案とは違つたものを書いてまいつております。これを今朝から私はそれぞれ各党の運営委員の諸君とも御相談申しておりますが、どうでしようか。
○松原委員長 それでは冨田君の動議の通りに本審査は國家行政組織法案の精神に即して十二分に愼重に審議し、提案の御趣旨に反かないように万全を期したいと思います。よつて委員長はここに七名の小委員を指名いたします。冨田照君。樋貝詮三君。高津正道君。戸叶里子君。櫻内義雄君。中曽根康弘君。田中健吉君。以上七名の方を小委員に御指名いたします。どうぞお引受願いとうございます。
○副議長(松本治一郎君) この際議事日程に追加して、國家行政組織法案、刑事訴訟法を改正する法律案の両院協議会の成案を議題とすることに御異議ございませんか。 〔異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) この際國家行政組織法案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に関する両院協議会協議委員の選挙を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 國家行政組織法案両院協議会成案、刑事訴訟法を改正する法律案両院協議会成案の両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○太田敏兄君 私は只今上程の國家行政組織法案に対し左の修正案を提出いたします。一、第十七條第二項の「次官は、大臣の命を受け、政策及び企画に参画し、大臣不在の場合その職務を代行する。」とあるのを、「次官は、大臣の命を受け、政策及び企画に参画し省務を整理する。」と訂正する。 一、第十八條全部を削除する。 一、第十九條以下は順次繰上げる。 以上であります。
これら一連の反動立法と相俟ちまして、これを行政的に組織化しようとしておるのが、只今議題となつておりまするところの國家行政組織法案であります。 私は日本共産党を代表して次の五つの主要なる理由を挙げてこれに反対するものであります。第一は行政機関の中枢的な部分と、この機関の所管事務の範囲及び権限、それらがいずれも「別に法律でこれを定める。」
日程第一、國家行政組織法案(内閣提出、衆議院送付)を議題にいたします。尚本案については少数意見の報告書が提出されております。先ず委員長の報告を求めます。決算委員長下條康麿君。 〔下條康麿君登壇、拍手)
議事日程 第五十六号 昭和二十三年七月三日 午前十時開議 第一 森林保全に関する決議案(徳川宗敬君外一名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案一内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 公認会計士法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 國家行政組織法案
————————————— 本日の会議に付した事件 ○建設省設置法案(内閣送付) ○國家行政組織法案(内閣提出、衆議 院送付) ○水産廳設置法案(内閣提出、衆議院 送付) —————————————
○伊達源一郎君 ちよつとお尋ねして置きますが、この國家行政組織法案が通りますと、水産廳設置法案をそれに合せて、食い違いがあつた所は修正をするお考えですか。
○委員長(下條康麿君) 今の國家行政組織法案につきまして、多数意見者の署名が要りますから、御署名を願いたいと思います。 〔多数意見者署名〕
御承知のごとく國家行政機構の改革問題は、國家再建の基本的な重要案件でありまして、政府よりは先般行政機構の組織に関する基本法とも申すべき國家行政組織法案の提出を見たのであります。続いてこれに基く各省設置法案が次々と提出されたのであります。
○一松國務大臣 昨年内務省の解体に伴い「建設院設置法案」が提出されまして、委員会の熱烈なる御審議を経、建設院が誕生いたしまして以來ここに半年余、今回「國家行政組織法案」の提出に伴いまして各省行政機構を改変すべく、各省設置法案の提出が予定されておりましたが、ある種の事情によりまして、止むなくこれら法案の中緊急を要する数法案のみの提出に止め、この際「建設省設置法案」を提出いたしたのでございます。
○小野哲君 政府委員に伺いますが、行政管理應の設置は國家行政組織法の基準に基いて御提案になつているのじやないかと思うのですが、從つてあの法律が確定しませんと、例えばこの中にも総理廳というような言葉が使われておりますし、行政管理廳にされたことは、國家行政組織法案の審議の模様を御参酌になつて、こういうふうにされたのではないかというふうにも推察するのでありますが、まだ予備審査でありますので、一應國家行政組織法